阪神大震災では、地震による家屋の倒壊により多数の方が犠牲になりました。
何故家屋が倒壊したのでしょう。
あなたの家は大丈夫ですか?
具体的にどう確認して、どう対応したらよいのでしょうか。
建築時期による違い
日本国内において建築される一定の建物については、「建築基準法」を遵守して建てられています。
そして建築基準法は、その時々の社会情勢や災害発生の教訓などを鑑み、法令・基準の見直しが行われて言います。(下表参照)
注目すべきは、1981年新耐震基準が施行されたこと。
1981年6月以降、つまり新耐震基準で建築された建物は、地震に強いと言えます。
実際に、阪神・淡路大震災において、新耐震基準で建築された木造住宅の被害は全体的に軽微であったことが分かっています。
また、表にはありませんが2000年にも建築基準法が改正されており、基礎に関する規定、柱と梁(はり)や土台との接合部の仕様に関する規定などが取り入れられ、以降建築の建物については更に地震に強い構造になっています。
あなたの家が新耐震基準で建築されたものでなければ、一度耐震診断および補強を検討されてみては如何でしょうか。
<参考記事>
家の土台としての土地
宅地造成した土地には、大きく二つのパターンがあります。
そうです、『切り土』と『盛り土』です。
東日本大震災では大津波による被害だけでなく、地震による地盤崩壊・住宅の傾きなども多数報道されました。
宅地造成した場所でも「切り土」した土地は比較的安定している一方で「盛り土」した土地での地崩れが相対的に多く発生しています。
盛り土した土地は危険?
「盛り土」が必ずしも危険というわけではありません。
軟弱の地盤を改良するためのいろいろな工法が開発されており、正しく地盤改良工事が実施されれば、「盛り土」だからといって必要以上に心配することはないでしょう。
ここで言いたいことは、「知っておく」ということです。大々的な宅地造成された土地なのか、「盛り土」なのか、「切り土」なのか、どのような地盤改良工事が行われたのか、等々。
何十年も住んでいる土地の地盤がどうのこうの言うのは難しい面が沢山あると思います。
経済的に余裕あらば、専門家に相談しているのもいいでしょうが、少なくとも「知って」おけば、イザという時にどう対応すべきか、一つの判断材料になると思います。
また、新築住宅や特に中古住宅の購入を検討されているかたは、不動産屋さんに確認すべき項目ではあると思います。
その家の価値に直接影響しますから。
埋立地も要注意
その他、「埋立地」についても注意が必要です。
東日本大震災では、東京湾沿岸部の埋め立て地で多数の液状化現象が発生しました。
道路が波打ったり、家が傾いたりするあれです。
発生する事象は違いますが、「盛り土」同様に注意すべき土地と言えます。
ハザードマップと災害危険区域・地域
ハザードマップをじっくり見てみよう!
ハザードマップとは、災害が発生した場合に、災害現象により影響がおよぶと想定される区域および避難に関する情報を地図にまとめたものです。
洪水ハザードマップ・津波ハザードマップ・火山ハザードマップなどがあり、行政が作成して住民に提供しています。
あなたの住んでいる場所が、どのような災害の危険性があって、どの程度の影響が予想されるか、事前に調べておきましょう。
一度じっくり見てみることをお薦めします。
新しい発見が必ずあるはずです。
災害危険区域・地域
山間部や沿岸部を中心に「災害危険区域」という物騒な指定を受けている区域・地域が沢山あります。
これは、急傾斜地の崩壊・洪水・津波・高潮などから、住民の生命を守るために、条例により住居等建築物の制限を行う区域・地域です。
新たに、それら地域に住宅を建築しようという時は制限を受けますし、中古住宅を購入する場合は、区域内にあるのか確認すべきでしょう。
住民の生命を守るためであり仕方ありませんが、もともと家を建てて住んでいる人がいる地域で後付け設定されるケースもあり、該当地域内になってしまったがために、住宅や土地の価値が下がるという問題も発生しています。
資産の価値減少は切実な問題ですが、本筋としてそれら災害危険区域に住んでいる方は、想定される災害にしっかり備えておくべきでしょう。
上記ハザードマップと合わせて確認しておきましょう。
地方自治体(都道府県または市町村)のホームページで確認できるところが多いです。
<更新履歴>
2016/10/27 記事公開
2020/06/26 新耐震基準開始年に月を追加